1.行政改革

 

               国会改革

 

1.国会議員の定数削減

 

    定数を減らした方が議員一人一人の考えと行動を国民が理解しやすくなる

    比例区を中心に削減する。衆議院議員約300名、参議院約100名程度に

 

 

2.衆議院優位の原則の見直し

 

     対等でなければ、二院制の意味はない。

     衆議院と参議院の両方の同意で法案成立とする

     参議院は解散がない代わりに 任期を6年から4年とする

 

 

3.総理大臣の解散権の制限

 

   世論調査で解散の支持、あるいは不支持の声が70%を超えた場合、    

     衆議院60%以上の同意をもって総理大臣の解散権を停止できる

 

 

4.国会議員の特権の見直し

 

     議員秘書のうち公設秘書は3人→2人まで、年収は2000万円→1000万円に

      議員年金廃止、通信費、スーツ代、バッジ、海外視察費廃止

 

 

5.国会の光熱費の削減

 

 

 

        行政のスリム化、二重行政の見直し

 

廃止する省庁、、、、沖縄北方省・地方創生省(地元の意思を尊重する)

         五輪担当省(スポーツ庁で)、武器装備庁(防衛省で)

         環境省、農林水産省

新設する省庁、、、農林酪農省、水産省

         防災省(この中に消防庁、ボランティア庁)、

         報道省(通信、報道)

総務省の役割見直し、、、、消防庁、電波部門を他の省庁へ

 

  

            政治改革

 

    独立行政法人、NPO の支援と廃止を含めた見直し

 

    天下りの廃止、

 

    補助金など公金が拠出されている企業団体からの金品の授受があった場合、

     「知らなかった」ではすまされない。結果として該当企業団体に有利に働いた場合、返金+罰金+議員辞職

   企業に対しては、補助金の返還、以降5年間補助金の停止

 

    政務活動費は後払い、決算には領収書必須。ホームページに全て公開   

     交際費、飲食費は認めず

     白紙領収書などの不適切な使用が判明した場合、

     その額の5倍の罰金、3回行うと議員辞職

 

    議員が利害関係のある10万円以上の金銭授受を受けた場合、速やかな返金と5年間の議員活動の停止

 

    談合防止、、、罰則の強化

   企業側――5年間の入札参加不可、受注工事費の2倍の罰金、禁錮3か月

   行政側――企業側との公務時間外での会合。会食を控える。

          懲戒免職、禁錮3か月         

 

  ⑨ 政治資金法の改正

       政党交付金の廃止

      会計責任者は、議員本人とする

      政策活動費は、すべてインターネット上で公開する

       

 

 

           公務員改革

 

   共済年金の見直し

 

    公務員試験の受験資格は60歳まで可能とする、受講資格は35歳から

          それ以下の年齢は非常勤とする

 

  ③ 人事院による増え続ける国家公務員給与と地方公務員給与の見直し

 

   副業を認める(職種は上司と相談)

 

   タイムカード設置

 

   土曜、日曜日は午前中勤務

 

⑦ 退職金は1000円/日で計算し、上限1000万円とする